「川崎町の環境と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例」を制定しました
川崎町は、再生可能エネルギー発電事業が地域住民の生活に及ぼす影響や災害時のリスク等を事前に把握するとともに、地域住民に考慮しながら、施設を適切に設置、管理することにより、当町の豊かな自然環境と共生した事業となることを目的とする条例を制定しました。条例の内容は再生可能エネルギー発電事業に関し、町及び事業者の責務を明らかにするとともに、事業の実施について必要な事項を定めるものです。条例に規定する再生可能エネルギーは、太陽光、風力、水力、バイオマス(動植物に由来しエネルギー源として利用することができるもの)となります。
なお、条例の施行日は令和3年4月1日からとし、事業者が施行の日以後90日を経過する日までに事業着手しようとする場合は、条例中「当該事業に着手しようとする日の90日前までに」とあるのを「速やかに」と読み替えるものとします。
条例・施行規則

登録日: 2021年4月6日 /
更新日: 2021年6月15日