老齢基礎年金
老齢基礎年金は、受給資格期間が10年以上ある人が、65歳から受けられる年金です。40年間保険料を納めた人は満額を受けとることができます。
厚生年金等に加入した期間のある人は、老齢厚生年金も受給できます。
受給資格期間
- 国民年金の保険料を納付した期間
- 保険料の免除を受けた期間
- 第3号被保険者期間
- 学生納付特例期間・若年者納付猶予期間
- 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合等の加入期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)
これらを合算して、原則として10年以上の期間が必要です。ただし、保険料の一部免除の承認を受けていても、納めるべき保険料を納めなかった期間は未納期間となり、免除期間から除かれます。
老齢基礎年金の年金額
満額で779,300円
この額は20歳から60歳までの40年間(加入可能年数)すべて保険料を納めた場合です。
保険料納付済期間が40年に満たない場合や保険料の免除・納付猶予期間がある場合は、その期間分だけ減額され、下記の計算式により計算した額が年金額となります。
779,300円× | 保険料納付済月数+(全額免除月数×1/2)+(3/4免除月数×5/8)+ (半額免除月数×3/4)+(1/4免除月数×7/8) |
加入可能年数 (40年) × 12 (月) ※昭和16年4月1日以前に生まれた人は、生年月日により短縮措置がとられています。 |
繰上げ支給と繰下げ支給
老齢基礎年金は、原則として65歳から受けられますが、希望すれば60歳以降いつからでも受けられます。ただし、64歳以前から受けると減額され、66歳以後から受ける場合は増額されることになります。
なお、一度「減額」「増額」された支給率は、生涯変わりません。
繰上げ支給の注意点
- 特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。ただし、生年月日が昭和16年4月2日以後の方は、一定の額が減額されますが、併給できます。
- 遺族厚生年金・遺族共済年金とは65歳まで選択になります。
- 障害基礎年金・寡婦年金は受けられません。
- 請求後は任意加入できません。
繰下げ支給の注意点
- 繰り下げした老齢基礎年金を受給するまでは振替加算も支給停止になります。
※振替加算が多い方は、不利になる場合があります。

登録日: 2009年12月2日 /
更新日: 2019年6月6日