児童扶養手当
該当要件
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重い障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父又は母がDV防止及び被害者保護に関する法律の規定による保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童であるか不明な児童
手当額
全部支給 | 一部支給(所得等に応じて) | 停止(限度額超) | |
子ども1人 | 43,160円 | 43,150~10,180円 | 0円 |
2人 | 53,350円 | 53,330~15,280円 | 0円 |
3人 | 59,460円 | 59,430~18,340円 |
0円 |
※4人目以降は子ども1人につき受給者の所得に応じて6,100~3,060円が加算されます。
支給額の一部停止について
児童扶養手当を受給して5年以上経つ場合には、支給されている手当の2分の1の額が支給停止となります。
ただし、8歳未満のお子さまを監護している場合や下記に該当する方は、届出を行うことにより支給停止にはならず、支給されている手当の額を受給することができます。
- 就業している
- 就職活動等、自立を図るための活動をしている
- 身体上又は精神上の障害がある
- 負傷又は疾病等により就業することが困難である
- 受給者が監護する児童又は親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり受給者が看護・介護する必要があるため就業することが困難である
支給方法
申請をした日の属する月の翌月から支給が始まり、支給事由が喪失した日の属する月分で終わります。原則として、毎年1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回(奇数月)にそれぞれ前月分までの2か月分が支給されます。

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登録日: 2021年10月22日 /
更新日: 2021年10月22日